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破産しても自由に使える財産があります ― 自由財産についての説明

① 自由財産とは

一般の方は、破産をすると、家財道具を含むすべての財産が処分されてしまうと思われている方が多いと思います。しかしこれは大きな誤解です。

破産時において、家財道具などを処分されてしまっては、生活が出来なくなります。それは破産法の目的である債務者の経済的更生に反してしまいます。そもそも、家財道具を没収したところでそれは換金できるかといえば大半の家財道具が難しいと思います。

そこで破産法は、一定の財産に関しては破産手続きに関係なく自由に持つことを認めています。これを自由財産といいます。ちなみに破産手続きにおいて、破産管財人により管理処分される財産を破産財団といいます(破産法第2条14項)。破産財団に組み入れられた財産は債務者が処分することはできません。

破産手続きにおいて破産開始時に破産者が有する財産は破産財団に組み入れられるのが原則です(破産法第34条1項)。この原則に従うと、破産開始とともにすべての財産が没収されてしまいますが、この条文には例外があります。それが破産法第34条3項です。この条文には破産財団に組み入れられない財産(つまり自由財産)を規定しています。

破産法第34条3項
3 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。
一 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭
二 差し押さえることができない財産(民事執行法第百三十一条第三号に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第百三十二条第一項(同法第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。

この条文の差し押さえることができない財産は民事執行法に記載されているので、民事執行法も引用します(下記条文は飛ばしても問題ありません)。

民事執行法
(差押禁止動産)
第百三十一条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
二 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
(筆者注:破産法第34条3項1号による修正あり、上記金額の3分の2)
四 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
五 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
六 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
七 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
八 仏像、位牌(はい)その他礼拝又は祭祀(し)に直接供するため欠くことができない物
九 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
十 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
十一 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
十二 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
十三 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
十四 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品

(差押禁止債権)
第百五十二条 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
2 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。
3 債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。

上記をみると、民事執行法第百三十一条1項により家財道具や食料品、一定の金銭は自由財産となります。注意が必要なのは給与債権や退職金などです。

民事執行法152条によると4分の1は差押可能なように見えますが、実務上はこのような取り扱いがなされていません。実は実務上は給与債権や一定の額までの退職金を自由財産の拡張がなされています(破産法第34条4項)。

 

②自由財産の拡張とは

 

破産法第34条4項
裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。

自由財産の拡張とは、上記の通り、破産手続きの対象とならない財産範囲を広げることです。破産法第34条3項の基準では、預金や保険解約金、車などは自由財産とはなりません。

しかし、札幌地方裁判所ではこれらの財産がそれぞれ20万円を超えない場合は自由財産とみなす運用がなされています(法的には、職権で自由財産の拡張が可能な点で説明できると思います)。また札幌地方裁判所では、破産申立時点での退職金の評価は、申立時点で退職したと仮定したときの8分の1です。つまり160万円以下であれば20万円以下なので自由財産とみなされます。

では各財産が20万円以上超える場合はどうでしょうか。この場合は、自由財産拡張の申立てをします。例えば退職金見込み額が400万円だとします。この場合8分の1評価ですと50万円とみなされます。20万円を超えた30万円に関しては、自由財産を拡張することで、退職金をそのままにしておくことが可能です。なお自由財産の拡張は財産総額99万円までとなっております。

さらに上記退職金とは別に、生命保険に加入しており、解約返戻金が70万円ほど見込まれるとします。この場合退職金の評価と解約返戻金の総額が120万円となり、自由財産の拡張の上限を超えてしまいます。この場合実務上、上限を超えた21万円を破産財団に充当する運用がなされます。

 

③その他自由財産の説明

 

(破産財団の範囲)
第三十四条 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
2 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。
(破産管財人の権限)
第七十八条 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。
2 破産管財人が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
(中略)
十二 権利の放棄

これまでで述べた財産のほかに自由財産としてあげられるのは、破産手続開始後に取得した財産です(破産法第34条1項)。破産手続きは開始から免責まで時間がかかりますが、破産法手続きの対象となるは、原則破産開始時の財産です。例えば破産手続開始以降の給与は原則処分自由ですが(この点につき破産開始前に生じた原因に基づく請求権も破産財団に含まれるので注意が必要です。

破産財団に含まれないからといって免責前に浪費、ギャンブルをすると、免責に影響する可能性がありますので注意が必要です。

また一度破産財団に属したとしても、管財人による放棄により自由財産にすることが可能です。例えば評価額が20万円に達しない車を自由財産の拡張で対応する方法もありますが、管財人の主導の下、放棄することで自由財産とする方法があります。

④最後に

一般の方の破産のイメージは、全財産を没収されてしまうものかと思います。実際はこれまで述べてきたように、破産者の経済的な再生を配慮した運用がなされています。借金にお困りの方は、このような自由財産の制度があることを踏まえ一度破産も検討してみてはいかがかと思います。

 

司法書士松尾孝紀

ギャンブルや浪費しても破産は出来るのか-免責不許可事由の話

 

①はじめに

債務整理の面談するにあたり、依頼者の方がギャンブルをしていたなどの事情があるのに破産は可能でしょうかと心配されることはよくあります。確かにギャンブルでの浪費はいわゆる免責不許可事由に当たるので一見して破産できないようには見えます。でも実は実務上破産の免責は申立の97%以上認められていますといわれています。

個人的な感想ですが、よほどのことがない限り免責は認められると感じています。破産法に「(中略)債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的」(破産法第一条)とあるようにたとえ免責不許可事由があったしても、免責を広く認めているようです。それでは裁判所はどのように債務者の免責を認めているのでしょうか。まずは免責不許可事由を解説していきたいと思います。

②免責不許可事由とは

免責不許可事由は破産法252条1項にて11の事由にまとめられています。
例えば帳簿等の隠滅・偽造・変造(6号)や詐術による信用取引(5号)、破産者が積極的に虚偽の事実を告知したなど)などが挙げられます。他にも破産手続きの裁判所への説明義務違反(8号)などもありますが、そこまで実務上では正直そこまで見かけません。

実務上よく問題となるのは、「特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと(3号)」または「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと(4号)」の二つだと思います。以下第二百五十二条1項3号と4号を説明していきます

 

免責不許可事由①偏波弁済について

(破産法第二百五十二条1項3号)
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

 

特定の債権者だけに対する返済を偏波弁済といいます。実務上よくあるのが、各債権者に受任通知を郵送後(この時点で支払不能とみなされます)に、こっそり親兄弟への借金を返済していた場合等です。この場合免責不許可事由にあたるのではと思われますが、本条文は偏波弁済の全てに免責を認めないのではありません。免責を認めないのはあくまで「債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないもの」つまり例えば、弁済期が到来していない債務等に限定されます。よって偏波弁済したからといって免責できないと判断しないようにしましょう。

なお破産上偏波弁済をすると不都合なことがあります。具体的には、否認権の行使といって偏波弁済をなかったことにされてしまう可能性があります(破産法162条)。否認権の行使をされてしまうと弁済したものを返す必要がありますので、返済した方に迷惑をかけてしまうのと、この否認権の行使というのは破産管財人の権限ですので、破産手続は同時廃止ではなく管財事件にされる可能性があります(よって管財費用が余計にかかる可能性があります)

免責不許可事由②浪費または賭博、射幸行為について

(破産法第二百五十二条1項4号)
浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

まず浪費とは、必要かつ通常の程度を超えた、債務者の全財産状況に対して不相応な支出のこと。賭博とは賭け事、射幸行為とは投機を目的とした証券取引、先物取引を指します。
第二百五十二条1項4号はこれらの行為によって著しく財産を減少させ、過大な債務を負担した場合に該当します。

実務上浪費、賭博もしくは射幸行為による破産はよく見かけます。ではこのような場合は破産が出来ないかといえばそんなことはありません。先にも述べたように免責不許可事由に当たる場合でも裁判所は免責を認めています。ではなぜこのような事情があっても破産することが可能かといいますと裁量免責(破産法252条2項)という制度があるからです。

 

③ギャンブルしても破産が可能 裁量免責

破産法252条2項
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

裁量免責とは先に述べた免責不許可事由があったとしても、裁判所の裁量で免責を認めてくれる制度です。そもそも破産法の目的は「(中略)債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ること」です。債務者の更正の可能性があるか、または破産に至ったことを真摯に反省しているかによって裁量免責が認められます。具体的には裁判官との審尋の際に反省の弁を述べることや管財人が付いている場合はその調査に積極的に協力するなどが挙げられます。

ただ先ほども申し上げたようにまず大半が免責を認められているので心配する必要はないと思います。免責が認められなかった事例として地裁レベルですが、返済不能にも関わらず多額の借金をし、ギャンブルや高額な飲食店で浪費した事例などがありますが、よほど悪質でなければ問題ありません。
ちなみに札幌地方裁判所の運用ですが、免責不許可事由にあたるからと言って当然管財事件になるわけではありません。事例によっては免責不許可事由に該当しても同時廃止で終わらせる運用をしております(但し、裁判官の審尋はまず行われると思います)

④まとめ

以上破産免責事由についてでしたが、まとめますとよほど悪質なケースでなければ、まず免責が認められます。ギャンブルや浪費で返済が不可能になった方も破産が可能な場合、一度は検討してみましょう。

司法書士松尾孝紀

参考条文(破産法)

(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

債務整理とマイホーム

はじめに

今回は多重債務により債務整理を希望する場合、マイホームがある時(住宅ローンがある場合)の対応方法を説明したいと思います。債務整理をするにあたり、マイホームを所有している場合は、ほとんどの方がマイホームを手放すことなく借金問題の解決することを希望です。そこでまずはマイホームを手放さずに借金問題の解決する方法を検討しましょう。

①任意整理による解決

まずマイホームを所有し続ける手段として、まず挙げられるのがこの任意整理です。任意整理は、債権者と裁判外での和解によって、将来利息や支払い回数などの条件を変更し、借金問題を解決する手段です。
消費者金融及びカード会社の交渉に関しては、専門家が交渉すると将来利息をカットすることが出来ますので、支払いに余裕ができると思います。また住宅ローンも交渉可能です。こちらは専門家に任せずご自身で交渉してみてもいいかもしれません(住宅ローンに関しては、交渉がまとまるかは別として、一般の方でもまず交渉に応じてもらえます)。

 

② 民事再生による解決

カードローンや消費者金融から多額の借り入れをしつつ、住宅ローンの支払いを続けている場合、上記の任意整理では解決しない場合が多々あります。任意整理によって将来利息はカットできますが、元金の支払いは原則必要です。そこで任意整理による解決が難しい場合、裁判所の関与の下、借金の総額(住宅ローンを除く)をおおよそ5分の1(必ずしも5分の1になるわけではないことは注意が必要です)することが出来る民事再生が解決手段として候補に挙がります。

裁判所の関与の下で、債務を免責するのは破産も同様ですが、破産はすべての債務が免責になる一方で、原則財産は全て処分しなければなりません。しかし民事再生を利用すれば債務の額を5分の1程度にしつつ、住宅ローンは従前の通り支払うことでマイホームの維持が可能となります(但し住宅ローンは免責されません)。

 

③ 任意売却による解決

以上マイホームを手放さずに債務整理する方法を説明しました。では住宅ローンを支払えなくなり、住宅を手放さざるを得なくなった場合どうすればいいのでしょうか。

これは任意売却をすべきだと思います。住宅ローンが払えなくなった場合、不動産の処分方法として任意売却か競売のどちらかになりますが、任意売却の方が売却価格はまず高額です。住宅ローンの残高より、売却価格の方が高額であれば、その他の返済に回すこともできます。また住宅ローンは交渉次第では引っ越し費用の捻出も可能です。

最後に

最後にマイホームを手放さない方法として一番重要なことですが(任意整理、民事再生問わず)、借金を滞納する前に早めに専門家に相談することです。

借金を滞納後からの介入は、解決が難しくなります。また住宅ローンが払えないからといって消費者金融から借り入れをするのもお勧めしません。消費者金融の金利はかなり高いので、一時的にしのいだとしても、その後消費者金融と住宅ローンの返済によって支払不能になる可能性が高いです。借金を滞納しそうになった場合や滞納した場合は速やかに専門家に相談しましょう。

司法書士松尾孝紀