債務整理とマイホーム

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はじめに

今回は多重債務により債務整理を希望する場合、マイホームがある時(住宅ローンがある場合)の対応方法を説明したいと思います。債務整理をするにあたり、マイホームを所有している場合は、ほとんどの方がマイホームを手放すことなく借金問題の解決することを希望です。そこでまずはマイホームを手放さずに借金問題の解決する方法を検討しましょう。

①任意整理による解決

まずマイホームを所有し続ける手段として、まず挙げられるのがこの任意整理です。任意整理は、債権者と裁判外での和解によって、将来利息や支払い回数などの条件を変更し、借金問題を解決する手段です。
消費者金融及びカード会社の交渉に関しては、専門家が交渉すると将来利息をカットすることが出来ますので、支払いに余裕ができると思います。また住宅ローンも交渉可能です。こちらは専門家に任せずご自身で交渉してみてもいいかもしれません(住宅ローンに関しては、交渉がまとまるかは別として、一般の方でもまず交渉に応じてもらえます)。

 

② 民事再生による解決

カードローンや消費者金融から多額の借り入れをしつつ、住宅ローンの支払いを続けている場合、上記の任意整理では解決しない場合が多々あります。任意整理によって将来利息はカットできますが、元金の支払いは原則必要です。そこで任意整理による解決が難しい場合、裁判所の関与の下、借金の総額(住宅ローンを除く)をおおよそ5分の1(必ずしも5分の1になるわけではないことは注意が必要です)することが出来る民事再生が解決手段として候補に挙がります。

裁判所の関与の下で、債務を免責するのは破産も同様ですが、破産はすべての債務が免責になる一方で、原則財産は全て処分しなければなりません。しかし民事再生を利用すれば債務の額を5分の1程度にしつつ、住宅ローンは従前の通り支払うことでマイホームの維持が可能となります(但し住宅ローンは免責されません)。

 

③ 任意売却による解決

以上マイホームを手放さずに債務整理する方法を説明しました。では住宅ローンを支払えなくなり、住宅を手放さざるを得なくなった場合どうすればいいのでしょうか。

これは任意売却をすべきだと思います。住宅ローンが払えなくなった場合、不動産の処分方法として任意売却か競売のどちらかになりますが、任意売却の方が売却価格はまず高額です。住宅ローンの残高より、売却価格の方が高額であれば、その他の返済に回すこともできます。また住宅ローンは交渉次第では引っ越し費用の捻出も可能です。

最後に

最後にマイホームを手放さない方法として一番重要なことですが(任意整理、民事再生問わず)、借金を滞納する前に早めに専門家に相談することです。

借金を滞納後からの介入は、解決が難しくなります。また住宅ローンが払えないからといって消費者金融から借り入れをするのもお勧めしません。消費者金融の金利はかなり高いので、一時的にしのいだとしても、その後消費者金融と住宅ローンの返済によって支払不能になる可能性が高いです。借金を滞納しそうになった場合や滞納した場合は速やかに専門家に相談しましょう。

司法書士松尾孝紀

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