任意整理と債務整理の違いについて

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はじめに

任意整理と債務整理は言葉こそ似ていますが、具体的にどう異なるのでしょうか。一言でいうと任意整理は債務整理の一手段です。債務整理の方法として、任意整理、破産、民事再生がありますが、任意整理はその中の一つです。

債務整理とは

債務整理とは、契約通りに債務を返済できなくなった場合にする借金の整理のことです。その方法として、上記でふれたように任意整理、破産、民事再生があります。

任意整理の場合はあくまで債権者側の承諾をもとに内容を変更するので利息及び遅延損害金の減額や支払回数は交渉に応じてくれますが、元金の減額にはまず応じません。あくまで元金を弁済することになります。

破産や民事再生は、元金も弁済できない場合に裁判所の関与のもとで、元金を免責することができます。

任意整理とは

債務整理とは、債務(借金)が当初の契約通り返済できないため、債務の内容を変更(整理)することです。

任意整理は、債権者と直接交渉して、その合意によって(よって「任意」です)債務整理をするわけです。上記でも触れているように、将来利息と遅延損害金をカットの上、元金は返済していくこととなり、支払い回数は5年60回での支払いで交渉します。

破産、民事再生とは

一方破産、民事再生は、債務(借金)が当初の契約通り返済債権者はその手続きに関与することはできますが、内容の変更(主に債務の免責)につき、合意によって変更(よって任意ではない)するのではなく、裁判所の審判によって変更されます。

破産と民事再生の違いですが、破産は債務者の総財産(家具等はのぞく)を処分し、すべての債務を免責する手続きです。一方、民事再生は、すべての財産の処分を前提せず、また免責は総債務の5分の1まで減らすことができます。破産と民事再生の違いはいくつもありますが、実務的には、民事再生はマイホームを所持したままできるのが、一番大きな違いです。

司法書士松尾孝紀

 

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