債務整理を自分でできないのか

債務整理の費用は決して安くありません。事案によっては数十万円かかることもざらです。
そこで当然自分でやってみてはどうかと思う方もいると思います。ただ自分でやるのはやはり難しいのではないかと思います。以下に債務整理を専門家に任せるメリットを書いていきます。

メリット1 取り立てが止まる

幣所に依頼される方皆様いいますが、債権者は取り立てが非常に厳しいです。滞納すると毎日催促の電話がかかってきます。そこで我々専門家が受任通知を債権者に送付すると連絡が来なくなります。
これは貸金業法という法律の中で司法書士、弁護士からの受任通知が届いた場合、債務者に対する取り立てを原則してはならないことが記載されているからです。
もし自分で債務整理をする場合、ひっきりなしにくる催促に対応しながら対応する必要があります。

メリット2 ほぼ和解交渉に応じてくれる

もし任意整理での和解を希望の場合、自分で交渉しても応じてくれない可能性があります。任意整理はあくまで債権者の任意であって、和解を強制できるわけではありません。
これに対し、専門家が介入した場合はよほどのことがない限り債権者は和解に応じてくれます。

メリット3 任意整理で有利な条件を提示できる

当然ですが専門家の場合、法律の知識があります。知識がない場合不利な和解契約を締結してしまう恐れがあります。例えば消滅時効が主張できる場合(借金がチャラになるということです)債権者はそのことを隠して和解を締結しようとしてきます。もし和解してしまうと本来は払わなくてもよい借金を返済することになります。消滅時効を主張できることに気が付いたとしても、和解締結後に消滅時効を主張するのは難しいです。

また債権者との交渉に慣れています。例えば過払い金が発生したとして、他の債権者に対して一括で支払うお金が出来たとします。この場合一括で返すことを条件に元金を一部免除してもらえることもあります。なかなか一般のかたではそこまで交渉するのは難しいと思います。

メリット4 破産に関しても手続きがスムーズに

上記の例は任意整理の場合ですが、破産の場合はどうでしょうか。実は破産は本人申立でもすることが出来ます。破産の申立関係の書類は作成するだけならば、ある程度の事務処理能力を持つ方であればさほど難しくありません。

ただ作成するのとその書類で円滑に破産手続きが進むかは別問題です。破産をするためには破産法の知識がなければ円滑には出来ません。例えば、破産をするにあたっては友人及び家族への借金も同様に免責しなければなりません。義理を欠きたくないとして金融機関のみを免責することは許されません。また弁済に関して、債権者は平等である以上特定の債権者への弁済は基本的に認められていません。但し、例えば税金の支払いに関しては法律上当然に認められています。家賃の支払いに関しても認められますが、滞納分は認められない場合もあります。この点に関しては裁判所と交渉をする必要があります。

また専門家が受任した場合は、破産管財人が付かないよう(破産管財人が選任されると20万円以上費用がさらに掛かります)に書類の作成をしますが、一般の方だとそのような対応が出来ず、破産管財人が選任されずに済むべきだった案件で破産管財人が選任される可能性があります。

司法書士 松尾孝紀