① 自由財産とは

一般の方は、破産をすると、家財道具を含むすべての財産が処分されてしまうと思われている方が多いと思います。しかしこれは大きな誤解です。

破産時において、家財道具などを処分されてしまっては、生活が出来なくなります。それは破産法の目的である債務者の経済的更生に反してしまいます。そもそも、家財道具を没収したところでそれは換金できるかといえば大半の家財道具が難しいと思います。

そこで破産法は、一定の財産に関しては破産手続きに関係なく自由に持つことを認めています。これを自由財産といいます。ちなみに破産手続きにおいて、破産管財人により管理処分される財産を破産財団といいます(破産法第2条14項)。破産財団に組み入れられた財産は債務者が処分することはできません。

破産手続きにおいて破産開始時に破産者が有する財産は破産財団に組み入れられるのが原則です(破産法第34条1項)。この原則に従うと、破産開始とともにすべての財産が没収されてしまいますが、この条文には例外があります。それが破産法第34条3項です。この条文には破産財団に組み入れられない財産(つまり自由財産)を規定しています。

破産法第34条3項
3 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。
一 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭
二 差し押さえることができない財産(民事執行法第百三十一条第三号に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第百三十二条第一項(同法第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。

この条文の差し押さえることができない財産は民事執行法に記載されているので、民事執行法も引用します(下記条文は飛ばしても問題ありません)。

民事執行法
(差押禁止動産)
第百三十一条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
二 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
(筆者注:破産法第34条3項1号による修正あり、上記金額の3分の2)
四 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
五 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
六 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
七 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
八 仏像、位牌(はい)その他礼拝又は祭祀(し)に直接供するため欠くことができない物
九 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
十 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
十一 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
十二 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
十三 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
十四 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品

(差押禁止債権)
第百五十二条 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
2 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。
3 債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。

上記をみると、民事執行法第百三十一条1項により家財道具や食料品、一定の金銭は自由財産となります。注意が必要なのは給与債権や退職金などです。

民事執行法152条によると4分の1は差押可能なように見えますが、実務上はこのような取り扱いがなされていません。実は実務上は給与債権や一定の額までの退職金を自由財産の拡張がなされています(破産法第34条4項)。

 

②自由財産の拡張とは

 

破産法第34条4項
裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。

自由財産の拡張とは、上記の通り、破産手続きの対象とならない財産範囲を広げることです。破産法第34条3項の基準では、預金や保険解約金、車などは自由財産とはなりません。

しかし、札幌地方裁判所ではこれらの財産がそれぞれ20万円を超えない場合は自由財産とみなす運用がなされています(法的には、職権で自由財産の拡張が可能な点で説明できると思います)。また札幌地方裁判所では、破産申立時点での退職金の評価は、申立時点で退職したと仮定したときの8分の1です。つまり160万円以下であれば20万円以下なので自由財産とみなされます。

では各財産が20万円以上超える場合はどうでしょうか。この場合は、自由財産拡張の申立てをします。例えば退職金見込み額が400万円だとします。この場合8分の1評価ですと50万円とみなされます。20万円を超えた30万円に関しては、自由財産を拡張することで、退職金をそのままにしておくことが可能です。なお自由財産の拡張は財産総額99万円までとなっております。

さらに上記退職金とは別に、生命保険に加入しており、解約返戻金が70万円ほど見込まれるとします。この場合退職金の評価と解約返戻金の総額が120万円となり、自由財産の拡張の上限を超えてしまいます。この場合実務上、上限を超えた21万円を破産財団に充当する運用がなされます。

 

③その他自由財産の説明

 

(破産財団の範囲)
第三十四条 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
2 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。
(破産管財人の権限)
第七十八条 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。
2 破産管財人が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
(中略)
十二 権利の放棄

これまでで述べた財産のほかに自由財産としてあげられるのは、破産手続開始後に取得した財産です(破産法第34条1項)。破産手続きは開始から免責まで時間がかかりますが、破産法手続きの対象となるは、原則破産開始時の財産です。例えば破産手続開始以降の給与は原則処分自由ですが(この点につき破産開始前に生じた原因に基づく請求権も破産財団に含まれるので注意が必要です。

破産財団に含まれないからといって免責前に浪費、ギャンブルをすると、免責に影響する可能性がありますので注意が必要です。

また一度破産財団に属したとしても、管財人による放棄により自由財産にすることが可能です。例えば評価額が20万円に達しない車を自由財産の拡張で対応する方法もありますが、管財人の主導の下、放棄することで自由財産とする方法があります。

④最後に

一般の方の破産のイメージは、全財産を没収されてしまうものかと思います。実際はこれまで述べてきたように、破産者の経済的な再生を配慮した運用がなされています。借金にお困りの方は、このような自由財産の制度があることを踏まえ一度破産も検討してみてはいかがかと思います。

 

司法書士松尾孝紀