新型コロナウィルス緊急事態宣言に伴う債務整理業務

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新型コロナウィルス感染症に伴う緊急事態宣言債務整理業務の動向について

当事務所では新型コロナウィルス感染症による債務整理も積極的に受任しておりますので是非ご相談ください。

新型コロナウィルス感染症に伴う緊急事態宣言によって、債務整理業務も影響を受けております。そこで、任意整理、破産等法的整理、消滅時効援用、過払金請求の現時点での業務の影響について解説したいと思います。

なおコロナウィルスにより、債務整理をするかどうかを迷っている方は下記記事も参照ください。一般的な借金の対応策をまとめております。

http://sapporo-saimu.com/blog/新型コロナウィルスの影響を受けた方の債務整理/

①任意整理

任意整理に関しては、多少処理速度は遅いですが、問題なく処理できます。債権者側も今回の緊急事態宣言により、人員を減らしており、和解交渉をしようとして担当者が当日不在のケースもありますが、翌営業日には出勤しているケースが大半です。取引履歴の開示についても、あくまで個人の感覚ですが、そこまで遅くなっているようには感じません。なお和解条件に関しては、各社今回の件による変化はほとんどありません。

②破産等法的整理

今回の件で、事務処理に関してかなり事務処理に影響を与えています。現在原則裁判手続きが停止しており、破産手続きも例外ではありません。現在裁判所は申立受付をしておりますが、原則その後の処理が進みません(下記札幌裁判所ホームページより。なお裁判所のHP上は5月6日までですが、緊急事態宣言の延長に伴って令和2年5月13日現在の対応もこのようになっております。)
https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/file/minji4bu_hasansaiseikakari_oshirase.pdfよって,現状は申請の準備期間となります。

③消滅時効援用

消滅時効の援用に関して、ほとんど影響はありません。取引履歴は問題なく取得できますし、
債務名義の有無の確認も問題ありません。

④過払金請求

取引履歴は開示してもらえますので、過払金の額の計算は問題なくできます。ただ交渉には支障があります。まず裁判に頼らない任意和解ですが、会社によっては過払い金の和解担当部署の人員を大幅に減らしている会社もあります。そのような会社は対応が遅くなることが想定できます。
また訴訟による解決ですが、上記で述べた通り、現在裁判手続きが停止しており、裁判が開催できない状況となっております。今後緊急事態宣言が解除されない限り裁判が開かれない可能性があり、過払金請求に関しては解決が遅くなる可能性があります。訴訟でこのような対応が採られている以上任意での和解も条件があまり期待できないかもしれません。

⑤最後に

現状、緊急事態宣言に伴い業務に支障はありますが、債務整理手続きができないわけではありません。借金問題は放置すると状況が悪化しがちです。このような状況であっても、できる限り最善を尽くしますので、是非当事務所にご相談ください。

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