借金がゼロになる、消滅時効の話

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1.消滅時効とは

唐突ですが、時効と聞いてどういうイメージがあるでしょうか。
多くの方は罪を犯して一定期間逮捕等されなければ罪に問われないのを時効だとイメージされているのではないでしょうか。

もちろん、こちらも時効なのですが、これは「公訴時効」といって刑事事件、例えば物を
盗んだ、人を傷つけたといった刑事事件で適用されます。

それでは、お金を貸して、10年以上お金を返してもらってないが、お金を返してもらえないのかという事例があるとします。この場合は民法上のことですので「公訴時効」は適用されませんが、民法上の「消滅時効」が適用される可能性があります(旧民法第167条、追記参照)。つまり「消滅時効」を使うとお金を返してほしいと主張する権利が「消滅」してしまうのです。これは消費者金融会社とその利用者の関係も同様です。特に消費者金融会社は商法(旧商法第522条、追記参照)の適用があり、権利を主張できるときから5年で時効が成立します。

2.消滅時効の注意点:訴訟を起こされた場合

但し注意が必要なのは時効には、中断といったものがあることです。借金を返したり、金融業者が裁判上の手続きを採ったりしたときは一からやり直しです。また時効期間が過ぎたからといって自動的に成立するわけではなく、債権者側に時効の成立を主張しなければならないなど気を付けることもあります。

実務上よくあるのが、最終取引より五年が経過していたので時効が成立していると思っていたが、実は訴訟を起こされていた場合です。訴訟を起こされていた場合は、判決等が確定した日より10年間時効期間が延びてしまいます。お客様さまからの相談で最終取引より五年経過しているので、消滅時効ではないかとのご相談をよく受けますが、この場合債権者側が判決等を所持している場合がよくあります。実は消滅時効が使えるかどうかは、債権者側に確認して、判決等債務名義を所持しているか確認してみないとわかりません。

3.消滅時効の注意点:時効が成立するのに返済してしまった場合

また他のケースとして、時効期間が経過している場合に、時効のことを知らずに、借金を返済してしまった場合や借金の存在を承認した場合があります。もし、時効成立前に返済した場合や承認場合は法律上時効の援用は難しいのですが、時効成立後になると時効の援用が認められる可能性があります。なぜかといえば時効成立後の返済時に時効の援用が認められない理由は、「信義則」に反しているからと裁判所が言っているからです。

「信義則」とはお互いの信頼関係を守りましょうということです。つまり「信義則」反しなければ時効の援用が認められることになります。具体的には、債権者から時効の援用を妨げるために、時効期間経過後、時効の成立の可能性を伝えず、一回のみ少額の返済を受けたことなどは、信義則に時効援用できる可能性が高いといえます。

あと業者側から時効の援用ができる案件にもかかわらず、訴訟等に出てくることはよくあります。もちろん業者は時効の援用ができることは伝えません。これを放置すると時効が援用できなくなる可能性があります。訴訟を起こされた場合は自分で解決しようとせず、必ず専門家に相談することをお勧めします。

司法書士松尾孝紀

(令和2年6月追記)令和2年4月1日より法改正があり、時効の条文に大幅な変更がなされたが、施行附則10条1項,4項より、改正前に発生した債権もしくは行為に基づく債権の消滅時効に関しては従前の通りとしている。よってしばらくの間は当記事はそのままにしておくが、念のため条文は旧商法、旧民法と令和2年改正以前のものを記載する。

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