はじめに
債務整理をすると現在のクレジットカードが使えないのか、また新しいカードがどのくらい作れないのかが気になる方が多いと思います。
現在のクレジットカードが使えないのか
まずは現在持っているクレジットカードが使えないのかですが、これは任意整理をするか破産をするかで異なります。
まず任意整理をした場合ですが、任意整理であれば、任意整理をする対象のカードを選ぶことができ、その対象から外したカードは原則として使い続けることが可能です。但し、カード更新時期に依頼者の信用情報(信用情報につき下記リンク参照)を確認する可能性があり、その場合更新できるはカード会社の判断となり更新できるかどうか不明です。
これに対し破産の場合は、すべてのカードが使えません。これは破産の場合は特定の債権者のみに対する支払ができないことによります。
新しいカードがどのくらい作れないのか
つぎに新しいカード作る場合はどうでしょうか。債務整理をした場合の信用情報に関する詳細は下記リンク先を確認していただくとして、破産をした場合、信用情報には免責から5年から10年間事故情報として記載されます。任意整理の場合は完済から5年間事故情報として掲載されます。
信用情報に事故情報が記載されたからといって必ずしもカード会社がカードを発行できないわけではないのですが、債務整理後は新しいカードを作成するのはやはり難しいと思います。
それでも何とかクレジットカードを作りたい方へ
それでも何とかしてクレジットカードを作りたい方がいらっしゃると思いますので、債務整理後でもカードを作れるかもしれない方法をお伝えしたいと思います。
まずはデポジット型のクレジットカードカードに申し込んでみることです。このカードももちろんクレジットカードですが、一番の特色は事前にデポジットとして一定額をカード会社に預け入れをし、そのデポジットの額までしか使用できないカードです。
このクレジットカードも審査がありますので、例えば他社を滞納した状況であれば、審査が通らないかもしれませんが、任意整理をして、返済中であれば、審査が通る可能性は十分あります。
もう一つの手段として、外資系カード会社に申し込みをしてみることです。具体的なカード会社の名前は、差し控えますが、筆者が債務整理するにあたり、あきらかに信用上に事故情報が記載されているにもかかわらず、カードが発行されていたのを見たことがあります。外資系金融機関なので、日系の会社と異なり、カード審査基準が異なるように思います。
まとめ
カードの発行するのは、あくまでカード会社であり、債務整理をした結果の信用情報はあくまでその判断材料です。信用情報に関しては下記のリンク先を参照ください。
司法書士松尾孝紀