債務整理は家族に内緒でできるのか
よく依頼者から債務整理は家族に内緒でできますかとお願いされることがあります。結論からお話すると任意整理なら可能ですが、破産等は難しいです。
以下その理由について説明していきます。
なお任意整理と破産については下記ブログを参照ください。
https://sapporo-saimu.com/blog/debt-workout/
任意整理の場合
任意整理とは、裁判手続きを経ずに、債権者との交渉により、今後の返済スケジュールを決定する手続きですが、専門家が任意整理をする場合、法律上債権者から債務者へ直接連絡を取ることが出来なくなります。つまり債権者の自宅訪問、電話や郵送することがなくなりますので、家族にバレにくくなります。もちろん専門家と依頼者との書類のやり取りも必要な場合がありますが、少なくとも当事務所では、家族に内緒で債務整理をする場合、書類を渡す場合には、事務所に直接お越しいただくか、局留めにて郵送をしております。
また任意整理和解後においても、当事務所が委任関係を継続すれば、債務者に連絡がくることはまずありません。
但し、上記の対応は、金融業の許可を取って営業している適法な会社であり、ヤミ金などは
依頼者への連絡が止まるとは限らないことは注意が必要です。
また勤務先に任意整理のことをバレないかと聞かれますが、これについても適法の金融機関の場合は、専門家が受任後は勤務先に連絡することが出来なくなります。
破産等の場合
任意整理と比較して破産の場合は、内緒にするのがかなり難しいと思います。理由としていくつかありますが、まず破産申立の書類の添付書類には同居人の通帳の写しや、給与明細、確定申告書等本人でなければ取得できない書類が多数あるからです。
また破産管財人が選任された場合は、債務者本人宛の郵送物が、本人ではなく破産管財人宛に届くことになりますし、管財人による同居人の財産調査の可能性もあります。
上記の理由を考えると破産を家族に内緒で申告するのは難しいです。
まとめ
当事務所では受任時に家族に内緒で債務整理したいかを必ず確認しております。あと細かいところではありますが、書類をお渡しする際の封筒を事務所名が記載されているものではなく無地のものをお渡ししております。
また当然のことですが、専門家には守秘義務があります。たとえ家族のこととはいえ、債務者の情報を、本人の承諾なしに家族に提供することはありません。当事務所ではできる限り依頼書の希望にこたえますので、是非ご相談ください。
司法書士松尾孝紀