はじめに
借金をして返済しないでいるとまず督促の電話、書類が届きます。よく聞かれる質問として債権者からいつまでに返済しない場合訴訟を検討しますとの書類が届きましたがどうすればいいでしょうかという質問です。
もちろん返済が遅れると信用情報に傷がついてしまい、今後お金を借りにくくなってしまいますが、このような書類が届いたとしても即財産が差し押さえられるわけではありません。この時点ならまだ債務整理も比較的容易にできます。指定された日付に弁済しなくとも債務整理は可能です。
一方裁判所から来た書類を無視するのはどうでしょうか。これは絶対にやめるべきです。裁判所から来た書類を無視すると最悪財産の差し押さえをされてしまいますし、好条件で和解ができなくなります。
なぜ裁判所を通した手続きを採るのか
ところで業者が訴訟をする目的とは何でしょうか。これは二点目的があります。
一点目が財産を差し押さえするためです。例えば税金を滞納した場合、税務署は裁判なしに口座を差押できますが、民間企業はもちろんそんなことはできません。通常は財産を差し押さえるために、裁判所に訴訟を提起して判決文等債務名義をとり、それに基づいて差し押さえをします。
もう一つの目的は訴訟を提起されると消滅時効の期限(借金がなくなるという意味です)が10年先まで伸びます。通常金融機関から借りた債権は最後の取引から5年で消滅時効にかかりますが、訴訟を提起することで時効期間を延長させるわけです。
裁判所からの書類を無視すると
さて裁判所からの書類を無視するとどのような不利益があるのでしょうか。よくあるのが、裁判所からの書類を無視した挙句、給与を差し押さえられてしまったケースです。借り入れする際は通常就業先を伝えてますので、無視すると最悪給料を差押されてしまいます。差押さえ額は大体ですが給与の手取りの四分の一ほどです(給料の額が多い場合はそれ以上差押される場合もあります)。
給与を差押されてしまうとここから交渉するのはかなり難しいです。債権者によっては差押解除に応じてくれるところもありますが、任意整理で和解したければ、せめて差押までにする必要はあります。
つぎに考えられることとして、本来消滅時効の期間が経過しているのにも関わらず、訴状を無視すると消滅時効が主張できなくなる可能性があります。消滅時効というのは特定の期間の経過(一般の金融機関だと五年)だけでは成立しません。時効は時効が成立したことを債権者に主張する必要があります。
なお裁判所から送られてくる書類には二種類あります。支払督促と訴状です。届いた書類が支払い督促なら裁判所の手続終了後に時効の消滅を主張することは可能ですが、訴状の場合、訴訟終了後は原則証明時効を主張することはできません。
まとめ
以上述べたように裁判所から書類が届いたら必ず対応していただければと思います。但し、裁判所から書類が届いてから債務整理するとやはり和解条件が厳しいです。特に訴状が届いてから債務整理に着手する場合、60回払かつ将来利息なしで和解することも出来ますが、条件として和解内容を遵守できなかった時にすぐに差し押さえができる「和解に代わる決定」での和解をせざるをえません。
結論ですが、やはり和解は早い時期に越したことはありません。借金を返済できなくなった場合は無視をせず我々専門家に速やかに相談していただければと思います。
司法書士 松尾孝紀