債務整理全般
債務整理をしたいのですが、具体的にどのような手段があるのでしょうか。
債務整理は主に①任意整理②破産③民事再生④消滅時効に分けられます。
④は長期間取引がない場合の手段ですので、主に①②③のどれかで解決していくことになります。①は、債権者と交渉し、将来利息をカットして元金を3年から5年で返済する手続きです。②及び③は裁判所の関与の下で、借金の額を免責する手続きです。②に関しては借金が全て免責になりますが、③は一部残ります。②に関してはマイホームを手放さざるを得ませんが、③に関してはマイホームを残しながら手続きをすることが出来ます。
債務整理の内容に関して詳細は下記ブログをご覧ください。
まず家族に対してですが、任意整理なら内緒ですることは可能です。破産だと難しいです。
勤務先に対してですが、任意整理は内緒でできますし、破産も原則内緒で進めることは可能です。詳細は下記ブログを参照ください。
法律上、司法書士や弁護士等の専門家が受任した場合、金融業者から電話での催促や自宅への訪問が出来なくなります。催促にお困りの場合は是非ご相談ください。
なおこのほかにも専門家に頼んだ場合のメリットが多数ありますので、
詳細は下記ブログを参照ください。
任意整理、破産等法的整理など債務整理をしたことにより、家族にその影響が及ぶことは原則ありません。債務整理をした場合、信用情報に事故情報が載りますが、その対象は本人だけであり、家族に及ぶことはありません。但し、借金の保証人に家族がなっている場合や、住宅ローンで夫婦がそれぞれ連帯債務者になっている場合は、破産した後に請求が家族にされてしまうことは注意する必要があります。
こちらは、特に破産や民事再生で問題となりますが、破産や民事再生では、本人の債権額が減少したとしても保証人に対してはその免責が及びません。よって破産や民事再生の場合は必ず保証人に対して一度相談したほうがいいと思います。
債務整理をすると債権者である銀行は口座を凍結させ、預金を債務の弁済にあてることがあります。これを民法上相殺といいますが(民法505条)、債務整理の場合必ずしも銀行側は相殺をするわけではありません。北海道の大手地銀の場合、よく芸能人が宣伝しているカード等は口座の凍結をしないのが大半です。但しATMカードローンの場合は、口座を凍結するケースがほとんどです。また債務整理をする前に給与口座である旨を伝えて口座の凍結を回避するお願いをすると認められるケースもあります。このように給与口座として利用している金融機関に対しても債務整理は可能ですのでご相談ください。
破産をした場合には退去することを謡っている賃貸借契約があるため、法律を厳密に解釈すると賃貸物件を退去する必要があるようにも思えます。ただし、実務上は破産をしても大家さんが官報でこまめに確認をしていることが少ないこと、また、大家さんとしては遅滞なく家賃の支払いがあればよいので、賃貸借契約が解除され退去を求められる事案は少ないと思われます。
任意整理の場合は、車のローンや住宅ローンを対象としない限り、手放す必要はありません。
また車のローンであっても、車検証上の所有者がお客様の場合は車を手放さないで任意整理ができる可能性があります。
破産の場合は原則車やマイホームは手放すことになりますが、車についてはその車の価値がない場合や生活にどうしても必要な場合は残すことができる可能性があります。
民事再生の場合は車もマイホームも両方残すことが出来ますが、色々条件があります。
詳細は下記にまとめておりますので、ご覧ください。
ブラックリストという名称は、実は正確ではありません。債務整理をすると信用情報機関の信用情報に事故情報として登録されてしまいます。ブラックリストに載るとは、この信用情報に事故情報が記載されてしまうことを言います。信用情報機関とは、個人の金融機関から借金の記録をしている機関です。金融機関は、これらの信用情報を閲覧し、カードの発行や融資をするわけです。債務整理をするとこの信用情報に傷が付くので、今後借り入れがしづらくなります。
なお詳細に関しては下記ブログを参照していただければと思います。
債務整理をすると、信用情報に事故情報が記載されますので、クレジットカードが作りづらくなります。債務整理後いつから発行できるかはカード会社の判断によります。
事故情報の保持に関しては任意整理の場合は完済後5年、破産の場合は免責から5年もしくは10年といわれております。事故情報が消える前にクレジットカードを作りたいのであれば、デビットカードやデポジット型クレジットカードに申し込んでみるのがいいかもしれません。
債務整理の種類によって異なります。当事務所の場合、報酬の分割支払い終了後に、任意整理なら和解交渉、法的整理なら申請書の作成に入ります。
任意整理ならば、報酬の分割払が完了してから約2か月以内に解決します。破産等法的整理は
半年から1年ぐらいを見ていただければと思います。
①保証会社による代位弁済があった
②債権譲渡があった
③金融機関の統廃合・事業承継があった
上記のいずれかと思います。
実は銀行系のカードローンは、借り入れの契約をする際に、保証会社として消費者金融(アコム等)が付いている場合がほとんどです。借金を滞納した場合、保証会社が滞納した分を代わりに弁済する代わりに、弁済した分を保証会社が債務者に請求するわけです。また②の債権譲渡は、消滅時効が経過しているような債権を二束三文で債権回収会社が買い取り、それを遅延損害金込みで請求しているケースが見られます(このような場合必ず時効の主張をしましょう)③金融機関の統廃合・事業承継は例として旧武富士を日本保証が吸収合併し旧武富士の債権を日本保証が取得しているケースがあります(なお旧武富士の債権は消滅時効が成立している場合が多いので、その場合は消滅時効を援用しましょう)
一番よくないことは、裁判所からの書類を放置することです。放置だけは絶対にやめましょう。但し、対応するといっても専門家に相談せずに対応するのは、リスクがあります。例えば一定の返済期限が過ぎた債権は、消滅時効の主張(下記に詳細があります)をすれば払う必要がなくなりますが、債権者はそのことを伝えるはずもなく、知ったうえで訴訟に出ることがあります。消滅時効のことを知らずに、支払いの約束をしてしまうと、その後時効を援用するのは大変困難です。よってできるだけ専門家に相談するのが得策です。訴状が届いた場合の対応方法は下記のブログを参照ください。
もちろんできます。借金の総額が分からなくても、どこから借りているかを教えて頂ければ、当事務所で借金の額を正確に調査して、お客様の状況にあった方針をご提案致します。なお、どこから借りていたのかが不明な場合には、CICやJICC等の信用情報を取り扱う機関に問い合わせをすることで、大半の借入先を把握することができます。
もちろん可能です。債務整理の費用について大半の事案は分割で頂いております。債務整理を受任した場合、これまでの金融業者への返済を一時ストップしていただきます。その後当事務所への報酬の積立を開始していきます。
具体例は当ホームページをご覧ください。
必ず面談していただいております。当事務所でも遠方からのご相談があるのですが、お越しいただくか、出張料を頂いたうえで面談させていただいております。
この点に関しては現行法上申し訳ないですが、ご協力いただいております。
面談の法的義務に関しての詳細は下記をご覧ください。
当事務所は原則平日の9時から18時の営業ですが、予約していただければ土日祝日夜間も面談可能です。
当事務所が出張してもお伺いできないエリアにお住まいの方には大変申し訳ございませんが、他の専門家の方をお選びいただかなくてはなりません。
その場合、出来れば債務整理を多く手掛けている専門家にお願いされるのがベストですが、弁護士又は司法書士の資格を持っているのであれば、まず借金問題を解決してくれるものと思います。
但し、弁護士事務所や司法書士事務所を名乗っていても専門家が全く対応せずに、事務員に全て任せている事務所は多数あります(専門家が全く対応してくれなかったので当事務所に依頼したいという相談を受けたことはあります)。よって最初の面談時から最後までその専門家が対応してくれる事務所をお勧めします。近所に専門家がいないからといって電話だけでの依頼は避けた方が良いと思います(現行法上違法である、ということと、専門家が対応しない可能性が高いため)。