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札幌借金相談センター

任意整理

1.任意整理とは

任意整理とは、債権者(消費者金融やカード会社等)と交渉をして、「将来利息のカット」や「5年以内の長期分割」等の和解をすることで、毎月の返済金額を少なくして、無理なく返済できるようにする手続きです。任意整理の対象は、消費者金融やクレジットカードのキャッシングだけではなく、銀行カードローンやクレジットカードのショッピングリボ払いも対象にできます。

借金を整理する方法は色々とありますが、この任意整理という方法が借金問題の解決に一番利用されている手続きです。下記のようなお悩みのある方は、任意整理を検討してみてください。任意整理をすることで解決できるかもしれません。

【お悩みの例】

  1. ① いくら返済をしても借金が減らない。
  2. ② 借金が減らないどころか、自転車操業によって借金が増え続けてしまっている。
  3. ③ 毎月の返済日が近くなると胃が痛くなる。
  4. ④ 借金のことを家族・友人・知人に知られたくない。

2.任意整理のメリット

① 毎月の返済金額を少なくできる
将来利息をカットして長期分割の和解をするため、毎月の返済金額が少なくなります。
支払いが遅れてすでに発生してしまっている利息をカットすることは難しいと思いますが、債権者と和解をした日以降の利息(「将来利息」といいます。)はカットして、3年から5年程度の長期分割の支払ができるように、債権者と交渉をします。
② 借金完済の目途が立ちやすくなる。
任意整理は5年以内に借金が完済できるように、債権者と交渉していくことがほとんどです。任意整理前は返済金額の一部が利息の支払になって,借金自体はあまり減らない状況だと思います。この状況だと、借金完済の目途が立たず、いつまで返済をすればよいのだろうと不安な思いをされている方もいると思います。任意整理をすることで、借金自体が返済した分だけ減っていくことになり、5年以内の借金完済というビジョンが描けるようになります。
③ 任意整理の依頼することで債権者からの催促を一度ストップできる。
当事務所は任意整理の依頼を受けた場合、すぐに債権者へ「受任通知」という書面を送ります。この受任通知が当事務所から債権者に届くと、債権者からお客様への催促は止まることになります。貸金業法21条1項9号に記載があるのですが、債権者は弁護士・司法書士から受任通知を受け取った場合には、正当な理由なく催促をしてはいけないとされています。一度債権者からの催促を止め、心理的ストレスを少なくします。その後、お客様のご状況が落ち着いてから、具体的な借金の返済を行っていきます。
④ 家族・友人・知人に借金のことを知られずに整理できる。
任意整理は、裁判所が関わるような手続(破産や個人再生といった法的な手続)とは異なり、債権者と直接交渉をする手続です。
裁判所が関わるような手続きの場合には、家族全員の給料明細や通帳が必要になるため、家族に秘密にして行うことは難しいと思います。
それに比べて、任意整理は裁判所を通さずに手続きを行うため、必要書類は依頼書本人のものだけで足りますので、家族には秘密にしながらでも行える手続だと思います。なお、勤務先に任意整理をしたことが知られないか不安になる方もいると思いますが、債権者が勤務先に連絡することはありませんし、また当事務所から連絡することもありませんので、勤務先に知られる可能性は低いと思います。
⑤ マイホームや車を残しながら整理ができる。
任意整理は、整理したくない借金は除外して借金の整理をすることができます。
住宅ローンや車のローンについて借金整理してしまうと、大切なマイホームや車が債権者に引き上げられてしまいます。住宅ローンや車のローンの支払いは継続して、その他の借金のみ整理することができます。

3.任意整理のデメリット

① 信用情報機関に登録されるため、一定期間ローンを組むことやカードの利用ができなくなる。
任意整理をすると、信用情報機関に登録されます。いわゆるブラックリストに載ることになります。そのため、任意整理後に住宅ローンや車のローンの申し込みをしても、その審査には通りません。また、カードを利用してキャッシングやショッピングができなくなります。ブラックリストに載っている期間は、借金を完済してから約五年といわれてます。
② 破産や個人再生と比較すると、借金を減額させる効果は低い。
破産や個人再生といった裁判所が関与する法的手続は、その借金減額の効果も大きいです。多くの事案で破産は借金の額を全額免責、個人再生は借金の額の80%免責にする効果があります。これに比べて、任意整理は、将来利息のカットや毎月の返済金額を少なくすることはできても、借金の額そのものを減額することはできません。ただし、過払金が発生している場合には借金の減額が可能です。
最近は過払金が発生する案件をあまり見かけなくなっているため、任意整理希望の多くの方は、借金の額自体は減らない任意整理になると思われます。もちろん、任意整理を行う際には、必ず過払金が発生するかの確認は行っておりますので、ご安心ください。

【補足:過払金発生の目安】

よくテレビCMや広告で過払金の宣伝がされていますが、過払金が発生する方は下記の条件を満たしている方です。

逆に下記条件のいずれかに該当する方は、過払金発生の可能性は低いです。

③ 任意整理は債権者との交渉なので、和解条件が厳しい業者も存在する。
任意整理は、債権者との単なる交渉です。そのため、長期の分割弁済を認めない業者や将来利息のカットを認めない業者も存在します。また、お客様の借り入れ状況によっても、和解条件は変わってきます。

4.任意整理の具体例

任意整理をする前とした後で、どれ位返済総額や毎月の支払額が変わるかを例示します。

【任意整理前】

3社からの借入れです。60か月以上(5年以上)、毎月43,000円を支払わないと完済できません。

業者 債務額 利息 毎月の返済額 支払回数 完済までの支払総額
A社 1,000,000円 15% 24,000円 60か月 約142万円
B社 500,000円 18% 12,000円 66か月 約80万円
C社 300,000円 18% 7,000円 70か月 約48万円
合計 1,800,000円 43,000円 約270万円

【任意整理後】

毎月32,000円を支払うことで、60か月以内(5年以内)に完済できます。

業者 債務額 利息 毎月の返済額 支払回数 完済までの支払総額
A社 1,000,000円 0% 18,000円 56か月 1,000,000円
B社 500,000円 0% 9,000円 56か月 500,000円
C社 300,000円 0% 5,000円 60か月 300,000円
合計 1,800,000円 32,000円 180万円

上記のように、任意整理の効果を図示するとその効果がわかりやすいと思います。
利息がカットされ、毎月の返済額が減ります。そして、完済までの支払総額も大幅に減ります。

5.よくある質問

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6.任意整理の手続の流れ

①電話やメールで相談後、司法書士と面談
借入先、借金の額、取引期間、月々の支払額等を伺います。また、収入や家計状況をお聞きして、今後の支払可能額を打合せします。
任意整理の概要やスケジュール、費用のご説明をして、委任契約を締結します。
②司法書士が債権者に受任通知を発送して、債権調査
受任通知が債権者に届くことで、債権者からお客様への催促がストップします。債権者への返済も止まりますので、当事務所費用を4回程度の分割で積み立てていただきます。
また、債権者から取引履歴と取り寄せて債権調査をすることで、過払金が発生していないか確認をします。
③司法書士が債権者と和解交渉
お客様が無理なく返済できるように、司法書士が債権者と将来利息のカットや長期分割の交渉をして、和解契約を締結します。
④和解契約書に基づいて、債権者へ支払開始
和解契約書には、毎月の支払額と振込先が記載されています。それに基づいて、各債権者へ銀行振込みにより、お支払いをしていただきます。(振込手数料はお客様負担となります。)

7.任意整理の費用

相談料 0円
着手金 0円
成功報酬 0円
減額報酬 0円
任意整理費用 1社につき27,000円(税別)
ただし、1社のみの場合には、40,000円(税別)です。

※上記任意整理費用には、郵送料等の実費が含まれております。

・当事務所の任意整理費用は、業界内トップクラスの安さです。 他の事務所と比べて、費用が安すぎるのではないかとのご質問を受けることがございます。
司法書士・弁護士費用は、報酬自由化により各事務所ごとに自由に設定してよいことになっております。大手事務所の場合は、大規模な広告やテレビCMを行っているため、その費用を考えると、なかなか費用を安く設定することが難しいのだと思います。当事務所は、札幌近郊で地域密着型の債務整理を行っており、大規模な広告は行っておりません。そのため、業界内でも安い費用設定ができております。
大手事務所よりもサービスが悪いのではないかと心配される方もいらっしゃいますが、当事務所は多数の解決実績による豊富な経験により、債権者とは可能な限りの交渉を行っております。お客様のご心配や借金相談について、最初から最後まで担当司法書士が責任をもって行いますので、ご安心ください。