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札幌借金相談センター

個人再生

1.個人再生とは

個人再生とは、裁判所に申立てをして、各債権者(消費者金融やカード会社等)への借金を大幅に減額してもらい、原則3年間(36回払い)で支払いをしていく手続きです。減額後の借金を完済すれば、残りの債務は免除してもらえます。なお、どれ位の借金が減額されるかは下記の通りです。

【借金減額の表】

借金の額 最低弁済額
100万円未満 借金全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 借金の額の5分の1
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円未満 借金の額の10分の1

【注意1】借金の額が500万円を超える場合には、個人再生ができません。

【注意2】清算価値保障原則というものがあります。各債権者に支払いをする額は、個人再生の申立てをした人が所有している財産の額を下回ってはならないという原則です。
例えば、申立人が査定額150万円の車と有価証券(株式)200万円を持っている場合、350万円の財産を持っていることになります。その場合、上記の表で最低弁済額が350万円以下となる場合であっても、各債権者への支払額は最低350万円となります

個人再生という手続きは、任意整理での返済は厳しいが、破産するまでには至らない方が行う債務整理の方法です。破産の場合には、大切なマイホームを手放さないといけませんが、個人再生の場合には、マイホームを残しながら借金の整理をしていくこともできる場合があります。下記のような特徴のある方は、個人再生を検討してみるのがよいかもしれません。

【個人再生を利用している方の特徴】

  1. 1 安定した収入がある。(必須の条件です。)
  2. 2 任意整理では返済が難しい。
  3. 3 破産はしたくない。
  4. 4 大切なマイホームを手放したくない。
  5. 5 奨学金等、保証人付の債務がない方。

2.個人再生のメリット

① 借金の額を大幅に減額できる。
先に示した借金減額の表の通り、借金の額を大幅に減額できます。
具体例としては、下記になります。(清算価値は考慮しません。)

【具体例】

元々の借金の額 債権者への弁済総額 毎月の返済額(3年払の場合)
400万円 100万円 約28,000円
1200万円 240万円 約67,000円
2400万円 300万円 約84,000円
② 住宅や車等の財産を残しながら手続きができる。
マイホームを残しながら手続ができます。つまり、住宅ローンはこれまで通り支払いを続けて、それ以外の全ての借金の額を大幅に圧縮して整理することが可能です。また、ローンを支払い終わった車であれば、そのまま所有することが可能です。
③ 手続中の資格制限や免責不許可事由がない。
破産手続きの場合、警備員、生命保険募集人、宅地建物取引主任者の方等、一定の資格を使って仕事をしている方は、資格制限によりその仕事が出来なくなってしまいます。個人再生手続きの場合には、そのような資格制限がありません。
また、破産手続きには、ギャンブルや浪費等借金をした理由によっては、免責が認められない免責不許可事由がありますが、個人再生にはそのような免責不許可事由がありません。

3.個人再生のデメリット

① 信用情報機関に登録されるため、一定期間ローンを組むことやカードの利用ができなくなる。
任意整理や破産手続きをした時と同様に信用情報機関に登録されます。いわゆるブラックリストに載ることになります。カードを利用してのキャッシングやショッピングが5年から10年程度できなくなります。
② 全ての借金を対象に整理をしなければならない。
任意整理の場合には、整理したくない借金は除外して借金の整理をすることができます。例えば、奨学金等の保証人付きの借金や車のローンは整理対象外にすることができます。これに対して、個人再生の場合には、全ての借金を対象に整理をしなければなりません。保証人付きの債務の場合には保証人に支払いの督促が行くでしょうし、車のローンが残っている場合には、その車は引き揚げられてしまいます。
③ 官報に掲載される。
官報に個人再生をしたことが掲載されてしまいます。「官報」とは、国が発行する機関紙です。通常、一般の方が目にすることは少ないので、官報が原因で個人再生をしたことが発覚する可能性は低いと思います。
④ 書類収集が大変。
裁判所に申立てをする手続きのため、任意整理よりも書類収集が大変です。例えば、同居者全員の通帳や給料明細等が必要になります。同居者の協力を得ることが必要になってくると思います。
⑤ 一定数の債権者の同意が必要な場合がある。
個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2パターンがあります。名前から毎月の給与を得ている会社員の方は、「給与所得者等再生」を選択しなければならないように感じますが、会社員の方であってもよく利用されるのは、「小規模個人再生」です。理由としては、「給与所得者等再生の場合は、最低弁済額について最低でも可処分所得の2年分以上の支払いはしなければならないという要件が付加されているので、借金の減額できる幅が少なくなってしまうことがあるからです。
ただし、「小規模個人再生」の場合、大口の債権者(総債権額の過半数以上を有している債権者)や多数の債権者(債権者の頭数の半数以上の債権者)が反対していると、「小規模個人再生が利用できません。実際このような場合は少ないのですが、その時にはやむを得ず、債権者の同意が不要な「給与所得者等再生」を検討することになります。

【個人再生と任意整理の比較表】

個人再生 任意整理
借金の減額 大幅な減額(借金の額を5分の1程度にできることが多い。) 減額なし。
但し、過払金が発生している場合は減額
対象債権者の範囲 全ての債権者 一部の債権者を除外することが可能(車のローンや保証人が付いている借金を除外可能)
必要書類 裁判所への申立のため、同居者の通帳や給料明細等、多数の書類収集が必要 ほとんどなし
家族に秘密にできるか 秘密は難しい。書類収集が大変なため、家族の協力が必要。 自分一人で借金整理ができるため、家族に秘密にしやすい。

【個人再生と破産の比較表】

個人再生 破産
借金の減額 大幅な減額(借金の額を5分の1程度にできることが多い。) 借金全額が免除
住宅を残せるか マイホームを手放さずに整理ができる。 マイホームは手放さないといけない。
資格制限 特になし 生命保険の募集人等、一定の資格制限あり
免責不許可事由 特になし ギャンブルや浪費等、借金をした理由が問題になることがある。

4.よくある質問

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5.個人再生の手続の流れ

①電話やメールで相談後、司法書士と面談
借入先、借金の額、収入、家計状況をお聞きして、個人再生ができるかどうかを打合せします。また、個人再生のメリット、デメリットをお話しして、今後のやスケジュール、費用のご説明をした後、委任契約を締結します。
②司法書士が債権者に受任通知を発送して、債権調査
受任通知が債権者に届くことで、債権者からお客様への催促がストップします。債権者への返済も止まりますので、当事務所費用を分割で積み立てていただきます。また、「再生委員」という個人再生手続が適正に行われるように監督する人が裁判所から選任される可能性がありますので、その費用(約20万円です)の積み立ても行っていただきます。
③個人再生申立てに必要な書類の準備 
司法書士からお客様に個人再生に必要な書類や家計表の作成についてご連絡致しますので、各書類(通帳や給与明細、源泉徴収票、家計表等)を当事務所までお持ちいただきます。
④個人再生申立て 
司法書士が個人再生申立書を作成して、管轄の地方裁判所に提出します。
⑤通帳に一定額の積立て 
個人再生申立後は、個人再生での今後の支払予定額以上の金額をお客様ご自身の通帳に積み立てをしてもらいます。また、家計表も継続して作成して頂きます。通帳への積立てと家計表の収支状況が今後裁判所が個人再生を認めてくれるかどうかの判断材料となってきます。
⑥再生計画案の作成及び提出 
個人再生の債権額やお客様の家計状況を再確認したのち、今後の返済計画表と再生計画案を司法書士が作成し、裁判所へ提出します。
⑦再生計画認可及び支払開始 
再生計画案の認可決定がされると、官報に掲載されます。官報掲載後、約2週間が経過すると再生計画が確定します。その後は、司法書士からお客様へ毎月の支払額と振込先をご連絡しますので、各債権者への返済を開始して頂きます。一度でも支払いが遅れてしまうと、再生計画が取り消しになってしまう可能性があるので、注意が必要です。

6.個人再生の費用

個人民事再生手続
(住宅ローン特例なし)
290,000円(税別)
個人民事再生手続
(住宅ローン特例あり)
340,000円(税別)

【補足1】債権者数や債務総額による費用の増減はありません。
【補足2】上記費用の他、再生委員が選任された場合には、その分の実費がかかります。
【補足3】費用は分割払いでのお支払いを受け付けております。分割回数は、通常1年以内のお支払いが多いですが、お客様のご状況に応じて柔軟に対応しておりますので、ご相談下さい。