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札幌借金相談センター

自己破産

1.自己破産とは

破産とは、債務者の財産を清算し、裁判所の関与の下、すべての債権を免責する手続きです。裁判所に申立てをし、法的手続きを進めますので、費用と時間がかかりますが、すべての借金をなくすことで今後の生活の再建が可能です。

【お悩みの例】

  1. 1 借金の額が大きすぎて元金のみでも返済できそうにない
  2. 2 借金を全て清算して、一からやり直したい
  3. 3 借金をしているが、保証人をつけておらず、家なども所有してない

2.破産のメリット

① 借金を全て免責にできる
任意整理と異なり借金が全てなくなります。任意整理や民事再生の場合、返済の必要があり、今後の家計に影響しますが、破産の場合はそのような心配をする必要はありません。
② 取り立てを止めることができる
当事務所ではく、依頼を受けた場合、すぐに債権者へ「受任通知」という書面を送ります。この受任通知が当事務所から債権者に届くと、債権者からお客様への催促は止まることになります。債権者からの催促を止め、心理的ストレスを少なくします。破産の場合は、借金に関して今後の支払いの必要はなくなります。
③ 手元に一定の財産を残すことができる
破産の場合、高価な財産は処分する必要はありますが、家財道具等生活に必要なものは残すことが可能です。また裁判所に自由財産の拡張の申立てをすることで退職金や生命保険、自動車も場合によっては残すことができます。

3.破産のデメリット

破産は、すべての借金を免責にできますが、数多くのデメリットが存在します。

① 信用情報機関に登録されるため、一定期間ローンを組むことやカードの利用ができなくなり、任意整理よりもその期間が長いこともある。
任意整理と同じく、破産の記録も信用情報機関に登録されます。いわゆるブラックリストに載ることになります。破産の場合ブラックリストに載っている期間は、基本的に免責から約5年ですが、銀行が登録している信用情報は破産の情報を10年登録するため消費者金融ではなく銀行からの借金は免責後10年程度できなくなる場合があります。
② 保証人がいる場合や親類や友人からお金を借りている場合、迷惑をかけることになる。
破産しても保証人が免責されるわけではなく、保証人は破産後債務を弁済する必要があります。また破産は全債権者を対象とする必要があり、親兄弟からの借金を除いて手続することはできません。
③ マイホームや車などを処分する必要がある。
任意整理の場合はマイホームや車を残して手続きをとることが可能ですが、破産の場合はマイホームや車を原則処分することになります。但し車は条件さえあえば残すことも可能です。
④ 同居の家族や会社の同僚に知られてしまう可能性がある
破産手続きをする際、同居の家族に通帳の写しや給与明細などの提出をお願いすることがあり、同居の家 族には内緒にするのは困難です。また破産の開始は官報公告に公表されてしまいます。一般の方が目にされることはまずないのですが、官報を目に通す仕事をしている方には、破産の事実が知られてしまいます。
⑤ 任意手続きに比べ費用と時間がかかる
破産の場合、債務者の財産の調査等がある場合、破産管財人が選任されるのでこの費用が最低20万円ほどはかかります。また破産の場合は、破産を申し立ててから終了まで半年以上かかることもあります。
⑥ 一定の職業につけなくなる
破産手続き中は警備員や保険募集員などの仕事ができなくなります(破産手続終了後は可能)。また弁護士、税理士などの士業も同様です。また会社の取締役などに就任している場合は一度退任することになります。
⑦ 書類収集が大変
民事再生と同様ですが、破産は数多くの書類を収集する必要があります。住民票、戸籍、給与明細、源泉徴収票、通帳の写し、生命保険の保険証書など様々な書類を確認する必要があります。また家計簿を提出する必要があるため、日常生活においてレシートを保管していただくなどをお願いしております。
⑧ 免責が認められない場合もある
破産法には免責不許可事由といって、免責が認められない場合の事由があります。例えば財産隠しや裁判所の調査に協力しない場合などです。但しよほど悪質なケースでない限り、免責不許可事由に該当しても裁量免責と言って免責を認めてもらえます。

【破産と任意整理の比較表】

破産 任意整理
借金の減額 全て免責 減額なし。
但し、過払金が発生している場合は減額
対象債権者の範囲 全ての債権者(親兄弟等の個人的な借金も含む) 一部の債権者を除外することが可能(車のローンや保証人が付いている借金を除外可能)
必要書類 裁判所への申立のため、同居者の通帳や給料明細等、多数の書類収集が必要 ほとんどなし
家族に秘密にできるか 秘密は難しい。書類収集が大変なため、家族の協力が必要。 自分一人で借金整理ができるため、家族に秘密にしやすい。

【個人再生と破産の比較表】

破産 個人再生
借金の減額 借金全額が免除 大幅な減額(借金の額を5分の1程度にできることが多い。)
住宅を残せるか マイホームは手放さないといけない。 マイホームを手放さずに整理ができる。
資格制限 生命保険の募集人等、一定の資格制限あり 特になし
免責不許可事由 ギャンブルや浪費等、借金をした理由が問題になることがある。 特になし

4.破産の具体例

破産をする前とした後で、財産がどのようになったのかを例示します。

破産前

借金
5社合わせて計800万円
財産
・マイホーム(住宅ローンあり、売却価格より住宅ローンの残高が多い)
・自動車(ローン無、売却価格10万円ほど)
・家財道具
・生命保険(解約返戻金40万円)
・現金10万円

破産前

借金
ゼロ円
財産
・自動車(ローン無、売却価格10万円ほど)
・家財道具
・生命保険(解約返戻金40万円)
・現金10万円

破産前には5社あった借金が全て無くなりました。財産ですが、残念ながらマイホームは維持できませんでしたが、財産に関しては家財道具に関しては原則処分せずに済みます。自動車と生命保険に関しては今後生活にどうしても必要とのことで、裁判所に自由財産の拡張の申立てをし、現状維持にすることができました。

5.よくある質問

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6.破産申立の手続の流れ

①電話やメールで相談後、司法書士と面談
財産、借入先、借金の額、取引期間等を伺います。また、収入や家計状況をお聞きして、支払可能性を検討します。
破産申立の概要やスケジュール、費用のご説明をして、委任契約を締結します。
②司法書士が債権者に受任通知を発送して、債権調査
受任通知が債権者に届くことで、債権者からお客様への催促がストップします。債権者への返済も止まりますので、当事務所費用を分割で積み立てていただきます。
③個人再生申立てに必要な書類の準備 
司法書士からお客様に破産に必要な書類や家計表の作成についてご連絡致しますので、各書類(通帳や給与明細、源泉徴収票、家計表等)を当事務所までお持ちいただきます。
④司法書士が破産申立書を作成
お客様と面談し、破産申立書を作成いたします。これまでの借金の経緯や理由や財産を調査し、お客様の協力をしながら完成します。
⑤破産申立書を提出し、破産手続きを開始(破産管財人の選任)
裁判所に破産申立書を提出します。裁判所が書類を確認後、破産管財人をつけるかどうかの検討をします。裁判所が破産管財人を選任すると判断した場合、予納金が別途20万円ほど必要となります。
⑥免責決定
破産管財人が付かない場合は、破産手続開始後すぐに破産手続が廃止します。管財人が選任される場合は管財人が調査をしたうえで、配当がない場合は調査後に破産手続を廃止させて免責となります。

7.破産申立の費用

相談料 0円
着手金 0円
成功報酬 0円
破産申立費用 250,000円(税別)
ただし、実費を別に2万円ほど頂いております。また破産管財人が選任される場合はさらに20万円ほど必要です。

・当事務所の破産申立費用は、業界内トップクラスの安さです。 他の事務所と比べて、費用が安すぎるのではないかとのご質問を受けることがございます。
司法書士・弁護士費用は、報酬自由化により各事務所ごとに自由に設定してよいことになっております。大手事務所の場合は、大規模な広告やテレビCMを行っているため、その費用を考えると、なかなか費用を安く設定することが難しいのだと思います。当事務所は、札幌近郊で地域密着型の債務整理を行っており、大規模な広告は行っておりません。そのため、業界内でも安い費用設定ができております。
大手事務所よりもサービスが悪いのではないかと心配される方もいらっしゃいますが、当事務所は多数の解決実績による豊富な経験により、債権者とは可能な限りの交渉を行っております。お客様のご心配や借金相談について、最初から最後まで担当司法書士が責任をもって行いますので、ご安心ください。