消滅時効の援用とは、最後の借り入れもしくは返済から5年以上経過した場合(訴訟を起こされていた時など例外あり)、消滅時効の援用の主張をした場合、債務が消滅するというものです。借金を返せなくなり長期間放置し、忘れたころに債権者からの請求書が届く場合がありますが、消滅時効を主張すれば返済が不要になります。
A社 元金50万円 遅延損害金 70万円 合計 120万円
B社 元金40万円 遅延損害金 60万円 合計 100万円
C社 元金30万円 遅延損害金 40万円 合計 70万円
A社 0円
B社 0円
C社 元金30万円 遅延損害金 0円 (但し30万円一括弁済)
過去にいくつかの会社から借金をしており、全て放置している場合、知らぬ間に訴訟を提起されており、時効を援用できない場合があります(上記ではC社)その場合は、任意整理で解決を目指します。通常は遅延損害金を含め返済をすることになりますが、元金を一括払いすることで遅延損害金を全てカットすることができました。
消滅時効の主張をすることで、払う必要がなくなる可能性があります。ポイントとなるのが
①最終の借り入れもしくは返済から五年経過していること②いままで裁判所から(債権者からではありません)その借金のことで書類が郵送されてこなかったかです。消滅時効に関しては一般の方では判断が難しいところがあるので、是非専門家にご相談ください。
なお消滅時効に関しては下記ブログを参照ください。
借金は原則5年で消滅時効にかかりますが(民法166条1項)、債務の承認(債務の一部弁済もこれに当たります。民法152条1項)、裁判上の請求(民法147条2項)、差押等(148条2項)によって、一度経過がリセットされ新たにその進行を始めます。特に裁判等を起こされた場合は、5年ではなく、10年に延びてしまいます(民法169条)。最終取引から五年経過しているのは明らかでも、訴訟を起こされて時効の成立期間が延長されている可能性がありますので注意が必要です。
訴訟が成立するためには、訴状を特別送達で郵送する必要があります。特別送達はポストに入れるだけの郵送方法ではないのですが、同居人に渡すこともできますし、要件さえ満たせば付郵便送達と言って発送した段階で郵送したとみなされることがあります(民事訴訟法第107条3項)。判決等の確認ですが、債権者に判決文の写しをもらうか、事件番号を教えてもらい裁判所に電話で確認するなどが考えられます。
相談料 | 0円 |
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着手金 | 0円 |
成功報酬 | 0円 |
減額報酬 | 0円 |
破産申立費用 | 1社につき27,000円 ただし、1社のみの場合には、40,000円(税別)です。 |
※上記費用のほかに、内容証明郵送料等の実費を一社あたり2,000円程度頂いております。
・当事務所の消滅時効の援用は、業界内トップクラスの安さです。
他の事務所と比べて、費用が安すぎるのではないかとのご質問を受けることがございます。
司法書士・弁護士費用は、報酬自由化により各事務所ごとに自由に設定してよいことになっております。大手事務所の場合は、大規模な広告やテレビCMを行っているため、その費用を考えると、なかなか費用を安く設定することが難しいのだと思います。当事務所は、札幌近郊で地域密着型の債務整理を行っており、大規模な広告は行っておりません。そのため、業界内でも安い費用設定ができております。
大手事務所よりもサービスが悪いのではないかと心配される方もいらっしゃいますが、当事務所は多数の解決実績による豊富な経験により、債権者とは可能な限りの交渉を行っております。お客様のご心配や借金相談について、最初から最後まで担当司法書士が責任をもって行いますので、ご安心ください。