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過払い金にも請求の消滅時効はあります。最終取引から10年です。注意が必要なのはあくまで最終取引から10年であって、利息の変更時期ではないということです。例えば契約開始が2005年で、利息の変更が2008年、その後取引を継続し(長期間の空白はないものとします)、借金の完済が2015年だとします。確かに利息制限法の上限を超えた利息の期間は2005年から2008年までですが、最終取引は2015年なので、時効の成立は2025年となります。