消滅時効の援用の可否は、当該状況によります。最高裁判例によれば、時効期間経過後に、債務を承認した場合、信義則により消滅時効の援用を認めないという判決(最高裁判所昭和41年4月20日大法廷判決)があります。この判決のポイントとなるのがあくまで「信義則に基づき」ということです。支払い時の状況によっては、信義則に反しないのであれば時効の援用が認められます(下級審では多数時効の援用を認める判決がでています)。但し一般の方がこの場合に時効の援用を主張するのは難しいと思いますので専門家に相談すべきだと思います。