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訴訟が成立するためには、訴状を特別送達で郵送する必要があります。特別送達はポストに入れるだけの郵送方法ではないのですが、同居人に渡すこともできますし、要件さえ満たせば付郵便送達と言って発送した段階で郵送したとみなされることがあります(民事訴訟法第107条3項)。判決等の確認ですが、債権者に判決文の写しをもらうか、事件番号を教えてもらい裁判所に電話で確認するなどが考えられます。