費用についてはこちらをタッチ
借金は原則5年で消滅時効にかかりますが(民法166条1項)、債務の承認(債務の一部弁済もこれに当たります。民法152条1項)、裁判上の請求(民法147条2項)、差押等(148条2項)によって、一度経過がリセットされ新たにその進行を始めます。特に裁判等を起こされた場合は、5年ではなく、10年に延びてしまいます(民法169条)。最終取引から五年経過しているのは明らかでも、訴訟を起こされて時効の成立期間が延長されている可能性がありますので注意が必要です。