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民事再生の手続の順序ですが①申立②個人再生委員の選任(札幌地方裁判所は選任しない場合あり)③開始決定④再生計画案の提出⑤再生計画の認可の流れとなります。④の内容に従い、⑤の認可後に支払いを開始するのですが、免責によって圧縮された債務額を、原則36回(毎月支払、60回まで延長可能)で支払うことになります。