債務の総額によって異なります。①債務総額100万円未満の場合はその金額(つまり債務が減らない)。②債務総額が100万円以上500万円未満の場合、100万円に減額③500万円以上1500万円以下の場合、債務総額の20%に減額④1500万円以上3000万円未満の場合、300万円に減額④3000万円以上5000万円以下の場合、債務総額の10%に減額した金額を支払う必要があります(なお個人民事再生は住宅ローンを除いた債権額が5000万円を超える場合は利用できません。)。ただしこれらは民事再生手続きにおける最低支払額です。民事再生には清算価値保障原則が存在し、現在所有している財産(例えば車、退職金、保険解約金)の合計額がこの最低支払額を超える場合はその金額の債務を支払う必要が出てきます。また給与所得者等再生では、可処分所得の2年分以上の弁済を求められるため、民事再生の弁済額が増える可能性もあります。