小規模個人再生が民事再生の基本類型で、給与所得者等再生がその特則です。
小規模個人再生は継続収入があり、債務総額が5000万円以下の方なら誰でも利用可能です。給与所得者等再生は、定期的な収入があり、その変動の見込みが少ない方が利用可能です。つまり、サラリーマンや公務員の方等、安定収入の方は給与所得者等再生が可能です。もちろん、サラリーマンや公務員の方等も小規模個人再生の利用もできます。一般的に給与所得者等再生を利用すると、債権者への弁済額が増えてしまうケースが多いですが、債権者からの同意(消極的同意)を得なくてもよいというメリットがあります。