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債務者の状況によっては裁判所に行く必要があります。破産には「審尋」といって裁判官が債務者に対し直接事情聴取をする手続きがあります。札幌地方裁判所の場合必ずしも審尋を経るわけではないのですが、管財事件もしくは同時廃止相当だが免責不許可事由がある場合(ギャンブルで浪費した等の理由)は、この「審尋」のために裁判所に行く必要があります。審尋の所要時間ですが、30分もかからない程度かと思います。