破産手続において一部の債権を外して手続きすることが出来ません。もし破産の申立て前後に一部の債権者のみに借金を返済していた場合、破産管財人による否認権の行使(破産法 第162条第1項)によって返済分を破産管財人が取り戻す可能性があります。では兄弟からの借金は破産したら返済できないのかというと必ずしもそうではありません。破産手続開始後に自由財産から任意の弁済を妨げないとの判例もありますし(最判平成18年1月23日)、免責後の債務の法的性質は自然債務ですので、弁済は可能です。ただ、なかなか判断がむずかしいと思いますので、このようなケースは専門家に相談すべきだと思います。