債務者の収入によっては、充分可能かと思います。破産の申立てには「支払不能」であることが必要です(破産法第15条1項)。支払不能の内容については、法律に明記されているわけではないのですが、目安として毎月の支払い可能額の3年が債務総額を下回る場合だと言われています。仮に月2万円程度しか弁済できないのであれば、
36回×2万円=72万円<100万円(債務総額)
となり、支払不能となります。
月の弁済可能額は、所得やご家族の状況によって異なりますが、債務総額100万円(もちろんそれ以下でも)で破産は可能かと思います。