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破産申立後に裁判所が申立書類を確認し、破産開始決定前に判断します。管財事件になるかどうかは、換価する財産の有無・資産・免責不許可事由の調査の必要性などによって決まります。同時廃止か管財事件の基準ですが、換価する財産の有無に関しての基準はあるのですが(札幌地方裁判所では預金、現金、車など各財産の価値が20万円を超えない場合)、
資産や免責不許可事由の調査の必要性に関しては、必ずしも明確な基準はなく、同時廃止になるかどうかは申立後でないとわからないことがあります。