結論から申し上げると破産管財人がつくかどうかです。破産管財人が選任されると破産管財人に対する報酬も破産の費用に含まれますので、破産費用が高額になります(破産管財人の報酬は債務者が用意する必要があり、20万円以上かかります)。
大まかに説明しますと破産の手続きは①破産申立②破産開始決定③換価配当手続き④免責決定と進みます。ただ破産する場合、配当するような財産がない場合や免責不許可事由が見当たらない場合は、②と同時に③を経ずに破産手続きを終了してしまいます。これを同時廃止といいます(破産法216条1項)同時廃止に当たらない場合は②で破産管財人が選任され手続きを進めていくことになります。これを管財事件といいます。