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破産の手続き中、一時的(破産の開始決定から復権まで)につけなくなる、職業があります。例えば警備業や保険の営業マン、弁護士、司法書士のような士業も該当します。また会社の役員に就任されている方も破産すると一度退任することになります(会社法330条、民法653条2号)