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7年以内に破産による免責を受けた場合は免責不許可事由(破産法第252条第1項10号)に該当しますが、10年以上前であるなら該当しないので可能です。但し一度破産をしているので、破産管財人が選任される(つまり手続費用がより高額になる)可能性が高いと思います。