費用についてはこちらをタッチ
ギャンブルによる借金は法律上免責不許可事由(破産法第252条第1項4号)に該当し、免責が認められないようにも思えます。しかし、免責不許可事由にあたる場合でも、裁量免責という制度があり、免責が認められております。実務上よほど悪質なケースでない限り、ほとんど裁量免責が認められております。