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家財道具は取り上げられませんし、全て財産を失うわけではありません。
破産法1条に破産法の目的は「(中略)債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。」とあります。つまり破産法は債務者が一定の水準以上の生活をできるようになっています。例えば実務上預金が20万円以内であれば処分する必要はありません。また家財道具は破産による処分の対象にならない取扱いになっております(破産法第34条第3項1項参照)。