はじめに
債務整理をしたらマイカーはどうなるのかというのは債務整理するうえでよくある質問です。一概にどうなるということではなく、あくまで債務整理の内容によって車がどうなるのかは決まります。
破産の場合
まずは債務整理が破産に当たるのかどうかです。破産の場合は原則車に乗れなくなってしまいます。しかし継続して所有できる場合もあります。この場合車の財産価値やカーローンの有無や車が担保になっているかがポイントとなります(車の名義が債権者になっている等)
例えば車に財産価値がない場合(一般的に20万以下とされる)でカーローンがない場合はそのまま所有できる可能性が十分あります。逆にこの場合でもカーローンの残債がまだあり、さらに車の名義が債権者となっている場合は原則引き揚げられてしまいます。ただこのような状況においてもまだ使い続ける方法があります。それはカーローンの債権者と掛け合って第三者(債務者の親類など)がその車を購入してしまうことです。そしてその第三者が債務者に貸すなどをすればそのまま使用可能です。また生活する上でどうしても手放せないのであれば、自由財産の拡張の申立てにより、処分せずに使用を継続できる可能性もあります。このように破産の場合でもマイカーの使用の可能性は状況によってはあり得ます。
任意整理の場合
次に任意整理の場合はどうでしょうか。カーローンを借りていない場合、車は引き上げの対象となりません。カーローンがある場合ですが、任意整理はそもそもカーローンを任意整理の対象から外して対応することが可能です。カーローンを任意整理から外し、そのまま支払いを継続すれば、車の使用は何も問題はありません。
カーローンがある場合でも、車が担保に入っていなければ、カーローンを含めた任意整理をしても問題ありません。カーローンといっても必ずしも車を担保に入れるわけではありません。例えば〇リコや〇プラスなどは車を担保に入れることが多いですが、銀行系のカーローンですと担保に入れていないかケースが多いです。この場合担保に入っているかどうかは車検証などを確認して判断することになります。
車の引き上げ
もし債務整理により車を引きあげられる場合はどうなるのでしょうか。まず債務整理の受任通知をカーローンの債権者に送ることにより、債権者から引きあげの連絡が来ます。もちろん債権者も強引に引き上げをすることはできないので、原則債務者の協力を得て車を引き上げすることになります。
債権者としては訴訟をするのは手間であり、何とかして債務者と連絡を取ろうとします。当事務所でも債務者が協力しようとせずに引き上げまで数か月以上かかった案件もあります。但しこの場合債務整理手続きは進みません。なぜならこの引き上げ後に車を換金して、カーローンの残債からその換金した額を引いた額が債務整理する金額ですのでこの金額が確定するまでは債務整理が進みません。債務整理を速やかにしたい場合は債権者に協力したほうがよいと思います。
司法書士 松尾孝紀